土地の評価方法について(倍率方式)
今回も土地の評価方法についてお話しさせていただきます。
前回ご紹介した「路線価方式」ですが、全ての道路に路線価が定められているわけではありません。
農村部や山間部あるいは郊外の土地などには路線価が定められていないことがあります。
そこで、路線価が定められていない場合にはどのように計算するのかご説明いたします。
路線価が定められていない地域の土地は「倍率方式」により評価します。
倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法です。
所有している土地が「路線価方式」によるのか「倍率方式」によるのかは、下記のリンク先から判断できます。
所有している土地の市区町村を選択し、住所の横に路線と記載されている地域は路線価方式により、1.1などの数字が記載されている地域は倍率方式によります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/sapporo/hokkaido/ratios/city_frm.htm
例えば、固定資産税評価額18,000,000円、評価倍率1.1の土地の場合には、
18,000,000円×1.1=19,800,000円が評価額となります。
固定資産税評価額は、土地の固定資産税の納付書に記載されております。
紛失等された場合には市役所などで評価証明書を取得する事が可能です。
前回と今回で2つの評価方法をご紹介しましたが、次回以降、土地が評価減となる要素や条件などをご説明させていただきます。
執筆者:矢部 愛佳