生前贈与の持ち戻しが7年に延長|2024年改正のポイントと対策
2024年1月から、相続税の計算ルールが大きく変わりました。中でもご家庭への影響が大きいのが、生前贈与の持ち戻しが「3年」から「7年」へと延長された改正です。これまでは亡くなる前3年以内の贈与だけが相続財産に加算されていましたが、改正後は7年以内の贈与が対象になります。
「コツコツ贈与してきたのに、結局相続税の計算に戻されてしまう」――これからはそんなケースが確実に増えていきます。一方で、改正と同時に相続時精算課税制度に新たな110万円の基礎控除も新設され、選択肢の組み合わせ方も変わりました。
本記事では、生前贈与の持ち戻し7年化で何がどう変わったのか、いつから本格適用になるのか、ご家族として今から備えるべき相続税対策を、税理士の視点からわかりやすく整理します。
そもそも「持ち戻し」とは?基本ルールをおさらい
相続税の世界で言う「持ち戻し」とは、亡くなる前の一定期間に行われた贈与財産を、相続税の計算上、相続財産に加算する仕組みのことです。
たとえば、父から子へ毎年100万円ずつ贈与していた場合を考えてみましょう。亡くなる直前の贈与は「贈与ではなく、実質的に相続の前渡し」とみなされ、相続税の対象に戻されます。つまり、相続が近づいてからの駆け込み贈与には、節税効果がほとんど働きません。
ここで重要なのは、生前贈与の持ち戻しは「贈与税を払い直す」のではなく、「相続税の計算にいったん戻して再計算する」仕組みだという点です。すでに納めた贈与税があれば、相続税から控除されますのでご安心ください。詳細は国税庁タックスアンサーNo.4161(贈与財産の加算と税額控除)もあわせてご確認ください。
生前贈与の持ち戻しが7年になった|2024年改正の核心
2024年1月1日以降に行われた贈与から、生前贈与の持ち戻しの対象期間が「亡くなる前3年以内」から「亡くなる前7年以内」へと延長されました。改正前は3年、改正後は7年――単純に4年延びた、と覚えれば十分です。
改正前後で大きく異なるのは、相続対策として行う暦年贈与の「効果が固まるまでの期間」です。これまでは亡くなる4年以上前の贈与であれば確実に相続財産から外せましたが、今後は7年以上前まで遡って計算されます。長期的・計画的な贈与の重要性が、以前にも増して高まったといえるでしょう。
段階的に延長|年度別の持ち戻し期間早見表
生前贈与の持ち戻し7年化は、2024年から一気に7年になるわけではなく、相続発生時期によって段階的に延びていきます。下の表で年度ごとの目安を確認してみましょう。
相続発生時期 持ち戻し期間
2024〜2026年に発生 3年(従前どおり)
2027年に発生 約4年
2028年に発生 約5年
2029年に発生 約6年
2030年に発生 約6年
2031年以降に発生 7年(完全適用)
2031年以降に発生する相続から、本来想定されている7年がフルに適用されるイメージです。改正の影響は、これから時間をかけてじわじわと広がっていきます。
延長された4年分には「100万円の特別控除」あり
ただし、延長された4年間(亡くなる前の4〜7年前)の贈与については、全額が持ち戻されるわけではありません。この4年間に行われた贈与のうち、合計100万円までは生前贈与の持ち戻しの対象から控除されます。
注意したいのは、これが「1年あたり100万円」ではなく「4年間で合計100万円」だという点です。1年ごとに区切られた控除ではないため、実務上の節税インパクトは限定的と考えておきましょう。
また、直近3年(亡くなる前1〜3年)の贈与は、改正前と同じく全額が持ち戻し対象です。ここに100万円控除は使えません。
暦年贈与か相続時精算課税か|選び方が変わってきた
今回の改正と同じタイミングで、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。相続時精算課税を選択すると、年110万円までの贈与は申告も不要、しかも生前贈与の持ち戻しの対象にもなりません。
長期にわたって少額を贈与し続けるなら、改正後はこちらの方が有利になるケースも出てきます。特に「贈与する相手が60歳前後の親、受け取る側が若い世代」というケースでは、相続時精算課税の使い勝手が大きく向上しました。
ただし、相続時精算課税はいったん選択すると、その相手との関係では暦年贈与に戻れません。ご家族の構成・財産の規模・贈与する相手の年齢などを踏まえ、慎重に検討する必要があります。
生前贈与の持ち戻し7年化を踏まえた、これからの対策
今後の相続対策として押さえておきたいのは、次の3点です。
早期着手:亡くなる7年以上前に始めた贈与は、原則として持ち戻しの対象外です。対策は「早く・長く」が鉄則になります
記録の整備:贈与契約書や通帳の振込履歴など、贈与の証拠を残し、いわゆる「名義預金」と判定されるリスクを下げましょう
制度の組み合わせ:暦年贈与・相続時精算課税・教育資金や結婚子育て資金の一括贈与など、複数制度を組み合わせる視点が重要です
特に「名義預金」のリスクは見落とされがちなポイントです。形だけ贈与をしていても、通帳と印鑑を親が管理していたり、子が贈与の事実を知らなかったりすると、相続税の調査で持ち戻し以前の問題として「贈与は成立していない」と判定されることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 改正前に行った贈与も、生前贈与の持ち戻し7年化の対象になりますか?
A. 7年持ち戻しの対象は、2024年1月1日以降に行われた贈与に限られます。それ以前の贈与は従前どおり3年の持ち戻しです。
Q. 孫への贈与も生前贈与の持ち戻しの対象ですか?
A. 持ち戻しの対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与です。法定相続人ではないお孫さんが遺贈を受けない場合、対象外となるケースもあります。
Q. 110万円の非課税枠そのものは変わりましたか?
A. 暦年贈与の基礎控除110万円は据え置きです。変わったのは「持ち戻し」の期間と、相続時精算課税の枠組みです。
まとめ|早めの相談が、これからの相続対策のカギ
生前贈与の持ち戻しが7年に延長されたことで、相続税対策における「時間」の価値は、これまで以上に大きくなりました。直前の駆け込みでは間に合わないからこそ、ご家族の状況を早めに棚卸しし、最適な贈与プランを描いておくことが大切です。
特に高齢のご両親をお持ちの方は、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶか、選ぶならいつから始めるかを、できるだけ早い段階で検討されることをおすすめします。当事務所では、生前贈与の持ち戻し7年化を踏まえたシミュレーションのご相談を随時お受けしています。気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
執筆者:阿部 拓未