地積規模の大きな宅地の評価
地積規模の大きな土地の評価とは、H30年1月1日以降の相続に適用できるもので、
一定規模以上の面積がある土地について2割~4割程度の評価減ができます。
この規定は土地全体を所有している必要はなく、マンションの一室を所有しているだけでも適用が可能となります。
適用要件は大きく下記の4つです。
➀三大都市圏においては500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上の面積があること。
②路線価の地区が普通商業・併用住宅地区又は普通住宅地区であること。
③指定容積率が400%未満(東京都の特別区においては300%)の地域に所在している
④工業専用地域に指定されていない
以前は「広大地評価」というものがありましたが、H29年の税制改正により撤廃され、代わりにこの「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。
これにより「広大地評価」ではできなかったマンションの敷地について評価減ができるようになりました。
マンションの1室を所有している場合には適用できる可能性が高いため、専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未