数次相続とは?

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数次相続とは被相続人が死亡後に遺産分割協議が完了する前に相続人が亡くなってしまい次の相続が開始した状況のことをいいます。
例えば、父、母、長男、長女の4人家族がいたとします。
父が亡くなり一次相続が発生しましたが、遺産分割協議をする前に母が亡くなってしまった場合などが該当します。

このような場合、法定相続割合はどうなるのでしょうか?
上記の家族構成である場合、一次相続では母が1/2、長男が1/4、長女が1/4となります。
二次相続では母の財産を長男が1/2、長女が1/2という割合になります。
このケースの場合ではシンプルでわかりやすいのですが、かなり複雑になるケースもあるので注意が必要です。
当然ですが、一次相続と二次相続のそれぞれで基礎控除を超えている場合には相続税申告が必要となります。

また、代襲相続(相続人であるはずだった人が既になくなっているためその者の子や孫が相続人となる)と混同しないように注意が必要です。
代襲相続は相続人が被相続人より先に亡くなっている時に発生します。これに対し数次相続は相続人が被相続人より後に亡くなった場合となります。

簡単に内容説明しましたが、非常に混乱しやすい論点ですので専門家に相談することをお薦めします。

執筆者:阿部 拓未

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