自動車などの資産を相続するための手続き
亡くなられた方が車を保有していた場合、その車は相続財産となるため、売却する場合又は特定の相続人が相続する場合には名義変更手続きをする必要があります。遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合、基本的には遺産分割協議書が完成した後、下記手段により名義変更をすることとなります。
・相続人が自分で陸運局に必要書類を届出する
・司法書士に依頼する
・自動車ディーラーに依頼する
相続人が自分で陸運局に必要書類を届出する場合
相続人が自分で名義変更手続きをする場合には主に下記書類が必要となります。
・亡くなられた方の自動車検査証
・亡くなられた方の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人(取得者)の印鑑証明書
・相続人(取得者)の車庫証明書
・遺産分割協議成立申立書
上記書類を準備した上で、陸運局へ訪問し手続きをすることとなります。車を相続するケースによって、多少必要書類等も異なるため、事前に陸運局の窓口へ自分の置かれている状況を説明すると手続きがスムーズに進みます。
車を知人に譲渡する場合
相続人の中に車を使用する方がいない場合で売却ではなく、知人に車を譲渡することがあると思います。この場合でも、一度相続人に名義変更し、その上で第三者へ名義変更する必要があるため、やはり上記手続きは必要となります。