投資信託の相続税評価額
亡くなった人が生前に資産運用のため投資をしている場合は相続財産として評価をする必要があります。
そのような投資に係る評価は一体どのように行うのでしょうか?
この記事を読んでわかること
1.投資信託の評価
(1)中期国債ファンド等の日々決算型証券投資信託
(2)上場されている証券投資信託
(3)その他の投資信託
具体的な内容
1.投資信託の評価
投資信託とは、投資家が投資信託会社に投資金を運用してもらい運用によって得た利益の配分を受ける制度です。
投資信託の評価は次に掲げる区分に従って評価します。
(1)中期国債ファンド等の日々決算型証券投資信託
1口当たりの基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金(A)-(A)につき課税されるべき所得税相当額 - 解約手数料・信託財産留保額(消費税込)
(2)上場されている証券投資信託
上場株式の評価方法に順じ、評価を行います。
(3)その他の投資信託
1口当たりの基準価額 × 口数- 課税時期に解約請求した場合に課税される所得税相当額(※)- 解約手数料・信託財産留保額(消費税込)
まとめ
投資信託は3つに区分され、評価方法が異なる。