公社債の相続税評価額

公社債とは発行者が広く一般投資家から資金調達をするために発行する債券(有価証券)で、いわば「借用証書」です。これには国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債、会社が発行する社債などがあります。
亡くなった人が所有する公社債はお金を受け取れる権利であるため、相続財産として評価をしなければなりません。

この記事を読んでわかること

1.公社債
(1)利付公社債
①金融商品取引所に上場されている利付公社債
②日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付公社債
③その他の利付公社債
(2)割引発行の公社債
①金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
②日本証券業協会において売買参考統計表が公表される割引発行の公社債
③その他の割引発行されている公社債

具体的な内容

1.公社債
公社債の価額は、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価します。

(1)利付公社債
利付公社債とは、定期的に利子が支払われる債権で、利払いは年間の一定期日に行われます。
そのため、既経過利息から源泉所得税を引いた金額を評価額に上乗せします。
利付公社債の価額は、次に掲げる区分に従って、評価します。
①金融商品取引所に上場されている利付公社債

証券取引所の公表する課税時期の最終価格+源泉所得税控除後の既経過利息の額)×公社債の券面額/100円=評価額

②日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付公社債
(日本証券業協会の公表する課税時期の平均値+源泉所得税控除後の既経過利息の額)×公社債の券面額/100円=評価額

③その他の利付公社債
(発行価額+源泉所得税控除後の既経過利息)×公社債の券面額/100円=評価額

(2)割引発行の公社債
割引発行とは利息相当額を割り引く形で券面額を下回る価格で発行される債券をいい、券面額と発行価額との差額(償還差益)が利息相当額となり、償還時には券面額で元本の所有者に払い戻しがされます。利付公社債のように上乗せ分を計算する必要がありません。

①金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格×公社債の券面額/100円=評価額

②日本証券業協会において売買参考統計表が公表される割引発行の公社債
日本証券業協会の公表する課税時期の平均額×券面額/100円=評価額
③その他の割引発行されている公社債
その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価します。

{発行価格+(券面額-発行価格)×発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還日までの日数}=評価額

まとめ

・お金を受け取れる権利である公社債は相続財産として評価が必要。
・公社債の中でも上場しているものか、割引発行のものか等によって評価方法が異なる

アクセス Access

FUJITA税理士法人 | 札幌本社 〒060-0907札幌市東区北7条東3丁目28-32
井門札幌東ビル4F
TEL:011-299-1100 / FAX:011-702-4034
事業所について右矢印アイコン