配偶者は税金が安くなると聞いたのですが。 相続ブログ 2015.09.25はい、配偶者の税額軽減という制度により配偶者の相続税は優遇されています。具体的には1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額までは相続しても相続税がかかりません。