申告期限を延長した場合の注意点
新型コロナウィルスの影響により申告期限までに相続税の申告書を提出できない場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで期限を延長することができます。この場合、注意をしたいのが小規模宅地等の特例を使っているケースです。
小規模宅地等の特例とは、一定の面積まで土地の評価額を50%若しくは80%減額することができる優遇規定ですが、被相続人の配偶者が相続した場合の特定居住用宅地等以外は「その宅地等を申告期限まで保有していること」という要件があります。延長申請書を提出したときは税務署長が指定した日が申告期限となり、その結果、保有していなければならない期間もその日まで延長されることとなります。
小規模宅地等の特例による恩恵を受けるために当初の申告期限(仮に令和2年6月30日)まで保有し、令和2年7月20日に売却を予定していたところで申告期限の延長により令和2年8月15日まで申告期限が延長された場合、7月20日は申告期限前になりますので小規模宅地等の特例の要件である「申告期限まで保有していること」という要件を満たさなくなってしまいます。
緊急事態宣言は解除されましたが再び拡大する可能性はもちろんありますので、万一申告期限の延長を申請する場合は問題がないかを慎重に検討してください。
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執筆者:税理士 佐藤友一