個人版事業承継税制の創設
個人版事業承継税制創設の背景
昨年、平成30年度の税制改正において、非上場株式の納税猶予制度が大幅に拡充され、使いやすくなりました。具体的には、総株式数の2/3までという制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げなどの措置がとられました。
そこで、今回平成31年度の税制改正では、個人事業者の事業承継を促進するためにめ、10年間限定で、事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されることになりました。
一般的には資金力が低く、事業承継時の税負担のために必要な事業用資産を売却しなくてすむよう、個人事業者の持続的発展を支援するために本特例が創設されました。
個人版事業承継税制の概要
認定相続人※が、平成30年から平成40年までの10年間に、相続・贈与により特定事業用資産※を取得し、事業を継続していく場合には、相続・贈与により取得した特定事業用資産に対応する相続税・贈与税の納税を猶予されます。なお、担保の提供が条件となっています。
※認定相続人とは、承継計画に記載された後継者であって、中小企業経営円滑化法の規定による認定を受けた者をいいます。
※特定事業用資産とは、被相続人または贈与者の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた次の資産で、青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものが対象になります。
・土地(面積400㎡までの部分に限る)
・建物(床面積800㎡までの部分に限る)
・建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)
猶予税額が全額免除される場合
・認定相続人が、死亡時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
・認定相続人が身体障害者に該当した場合(一定の場合に限る)
・認定相続人に破産手続開始決定があった場合
・相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、当該資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合
猶予税額が一部免除される場合
次の場合、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部が免除されます。
・同族関係者以外に特定事業用資産を一括して譲渡する場合
・民事再生計画の認可決定等があった場合
・経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は事業を廃止するとき
その他の留意点
・猶予税額の計算は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様に計算します。
・被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていることが必要です。
・本特例の適用を受ける場合は、特定事業用宅地等の小規模宅地特例との重複適用は受けられません。
・本特例の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された承継計画が必要です。なお、FUJITA税理士法人は認定経営革新等支援機関に登録されています。
近年、弊社でも事業承継に関するご相談が増えております。相続や事業承継は早めにご相談いただくことが、より良い提案にも繋がりますので、自分にはまだ関係ないと思わずに早めに専門家に相談されることをお勧めします。
札幌で相続・事業承継に関するご相談はFUJITA税理士法人までお気軽にご相談ください。
執筆者:税理士 藤田賢