小規模宅地等(家なき子特例)の改正
通称「家なき子特例」とは、被相続人の居住用宅地等を相続した相続人が、下記要件を満たす場合は特定居住用宅地等として土地の評価減ができる小規模宅地等の特例の一つです。
■要件①・・・被相続人に配偶者及び同居親族がいないこと。
■要件②・・・取得する相続人は、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住してい ないこと。
■要件③・・・相続税の申告期限までその宅地等を保有すること。
そこで、自己が所有する家屋に居住している相続人が、家屋を子供や孫若しくは自分が経営する法人に譲渡や贈与をし、上記要件②の「自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住していない」状況をつくりだして小規模宅地等の特例を適用しているケースも見受けられました。
その相続人は、子供や法人が所有者となった家屋に無償若しくは賃料を支払って居住していきます。
持ち家のない相続人が将来的に居住する可能性があるためこの特例があるのですが、趣旨と異なる節税対策のために法改正が行われ、平成30年4月1日以後の相続より要件②に下記が追加されました。
これに該当する場合は小規模宅地等が適用できなくなります。
■相続開始前3年以内に自己の3親等内の親族又は自己と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
■相続開始時に自己が居住している家屋を、相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと。
かなり厳格化されたため過度な節税対策はできなくなりましたが、逆に「地方で一人暮らしをすると金銭面でも負担があるため、その地域に住んでいる親族が所有する家にたまたま居住していた」というケースでもその親族が3親等内であればこの特例が使えないことになります。
これも本来の趣旨から外れるものであるため、今後において何かしらの措置が講じられるのではないかと思われます。
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執筆者:税理士 佐藤友一