相続人間で仲良く共有持分にするのは将来のトラブルの種に
相続のお手伝いを長年していると、過去の相続において相続人間で均等に共有持分として相続しているのをたまに見受けます。
例えば、被相続人のお父さんが亡くなり、相続財産の大半は不動産と自ら経営していた会社の株式というケースで、それを配偶者である母と子供2人で仲良く3分の1ずつ共有持分で相続するというのが最も平等であると考えられたのだと思います。
しかし、共有で所有するというのはゆくゆくトラブルの種になることが多いのも事実です。
・子供の1人が金銭的に厳しい状況になり不動産を売って換金したい、会社の株式も買い取ってほしいと言い出した
・子供の1人が亡くなって、その配偶者と子供が相続し、共有者が増えていき更に複雑になっていく
・相続人のうちの2人が結託して、もう1人の相続人を会社から追い出した
このように、共有持分にすると不動産を売却するにも全員の同意が必要なので難しいですし、さらに共有者が加速度的に増えていってしまい収集がつかなくなるということも考えられます。
遺産分割協議の際には安易に共有にされるのは避けてください。トラブルの種は減らしておくのに越したことはありません。
執筆者:税理士 藤田 賢