小規模宅地等の特例について(特定同族会社事業用宅地等)

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前回は小規模宅地等の特例のうち「特定事業用宅地等」の説明をしましたが、今回は「特定同族会社事業用宅地等」についてご説明します。

 

「特定同族会社事業用宅地等」とは一定の法人の事業の用に供されていた宅地等で被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいい、この特例を適用できる場合は「特定事業用宅地等」と同様に最大400㎡まで土地の評価額を80%減額することができます。

 

この「一定の法人」とは、被相続人及びその親族等が保有している株式の総数が、その法人の発行済株式の総数の50%を超える場合における法人をいいます。

被相続人が全て出資して経営している法人はよくありますが、その場合は100%の保有なのでこれに該当します。

なお、国税庁の調査では資本金1億円未満の法人の約97%が該当するとされています。

 

更に、この宅地等を相続する人は下記の2つの要件を満たす必要があります。

①法人役員の要件

→相続税の申告期限においてその法人の役員であること。

②保有継続及び事業継続の要件

→相続税の申告期限までその宅地等を保有し、かつ、法人が営む事業をその宅地等の上で継続していること。

 

但し、「特定事業用宅地等」と同様ですが、事業の中でも不動産賃貸業として利用している宅地等は「貸付事業用宅地等」という区分になるため、最大200㎡までの土地の評価額を50%減額できるに留まります。

 

また、法人が宅地等を利用するためにその所有者である被相続人へ地代を支払っていることが想定されますが、それが無償若しくは賃料が低すぎる場合などは「特定同族会社事業用宅地等」には該当しないため通常の評価額で申告しなければなりません。

該当するかどうかの判断などは様々な観点から注意が必要ですので専門家へ確認した方が宜しいかと思われます。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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