預金の評価方法について
今回は、預金の評価方法についてお話しさせていただきます。
同じ預金でも、普通預金なのか定期預金なのかによって評価方法が異なります。
~普通預金の場合~
「相続開始日の預金残高」が相続税評価額となります。
相続開始日とは、相続人が亡くなられた日を指します。
~定期預金の場合~
「相続開始日の預金残高 + 既経過利息」が相続税評価額となります。
既経過利息とは、相続開始日に解約したと仮定した場合の税引後の利子相当額をいいます。
定期預金は満期まで保有した場合の利率と中途解約した場合の利率は異なるのですが、中途解約した場合の利率を用いて計算します。
○具体例で考えてみましょう
・相続開始日の定期預金残高 10,000,000円
・預入日から相続開始日までの日数 182日
・満期まで保有した場合の利率 0.05%
・中途解約した場合の利率 0.02%
・源泉所得税等 20.315%
①既経過利息の計算(中途解約利率で計算します)
10,000,000円×0.02%×182日÷365日=997円
②源泉所得税等の計算
997円×20.315%=202円
③相続税評価額
10,000,000円+(997円-202円)=10,000,795円
なお、外貨預金の場合は日本円に換算する必要があります。
金融機関が公表する為替レートは様々ありますが、この場合の日本円への換算は相続開始日における対顧客直物電信買相場(TTB)を用います。
既経過利息はそれほど大きな金額にならないことが多いのですが、きちんと申告することが大事ですね。
執筆者:矢部 愛佳