相続税の個別申告と共同申告

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お客様から「相続人間の仲が良くないので個別に相続税の申告をしたい」とご相談を受けることがあるのですが、相続税の申告方法についてはもっと周知された方が良いなと改めて思いましたので記載します。

個別申告か?共同申告か?

相続税の申告では相続人の個別申告・共同申告どちらも認められています。
一般的には共同申告が多いですが、稀に個別申告を行う場合もあります。
(8割、9割は共同申告を行っています。)

個別申告:相続人ごとに個別で申告書を税務署に提出すること
(例)相続人Aさんは〇〇税理士が申告書を提出
   相続人Bさんは△△税理士が申告書を提出

共同申告:相続人全員でまとめて申告書を税務署に提出すること

 

どちらがおすすめ?

では、どちらの申告方法が良いのか気になるところですが、結論から申しますと共同申告の方が個別申告に比べ圧倒的に有利になります。
何故なら個別に申告書を提出する場合、申告で使用する資料や相続人が把握している情報が分散されることが多く、同じ内容の申告書を作成することが難しくなるためです。
内容が異なる申告書を税務署に提出することになれば、税務調査のリスクも高くなってしまいます。
また、個別申告では税理士報酬も個別に発生することになるため、相続人の負担も重くなります。

それゆえ、個別申告のご相談を受けた場合には、なぜ個別申告を希望しているのかを伺ったうえで共同申告ができる可能性がないのかを確認しますが、それでも相続開始前からの不仲や遺産分割による対立、連絡が取れない相続人がいるなど、やむを得ず個別申告をすることもあります。

個別申告をするとき

個別申告をする場合でも、事前にお互いの申告内容を擦り合わせできれば良いのですが難しいのが現状です。
個別申告をすると、申告書の提出後に税務署から「申告書を提出していない方がいるが?」「計上されていない財産があるが?」といった連絡が入ることが多く、修正申告をしなければいけないケースもあります。
なお、修正申告をした場合には追加で納税(ペナルティも含む)することにもなります。

 
以上のように相続税の申告方法には個別申告・共同申告の2種類が用意されていますが、個別申告は税務調査のリスクの高さからもお勧めはできません。
また、個別申告をした場合でも相続税には相続人全員の連帯納付義務があるため、納税をしていない相続人がいる時は他の相続人にも督促が届くので注意が必要です。
相続税の申告が将来的に必要そうな場合には、このことを踏まえたうえで生前にご家族で遺産の分け方を決めておく、連絡先を確認しておくなど申告前に準備することをお勧めします。

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