相続する人がいない場合、財産はどうなる?
亡くなった方に配偶者、子供、親、兄弟姉妹などがいない場合、財産はどうなるのでしょう?
具体的には、以下の3つの行方があります。
1.遺言書で指定された人
亡くなった人が生前に遺言書を残していた場合、その指定された人が財産を相続することになります。
2.特別縁故者に財産分与
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人との特別な関係にある人(例えば、長年の友人や元配偶者など)が、遺産を相続できる可能性のある人のことを指します。
ただし、法定相続人がおらず、遺言書も無い場合に限ります。
家庭裁判所に対し申請し、厳正な審査のうえで遺産の一部を相続することができます。
3.国庫に帰属
上記2つに該当しない、もしくは上記2つで一部の財産について相続人がいない状況になった場合には、国庫に帰属することになります。
最終的には国に帰属することもよくありますので、遺産を渡したい人がいる場合には遺言書を作成しておくことが必要になります。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部拓未