配偶者居住権は節税になるのか?

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配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、自宅を「住む権利」と「所有する権利」に分けた場合の「住む権利」を指します。
自宅を「住む権利」と「所有する権利」に分離することで、配偶者の自宅に住み続ける権利を守ることがこの制度の趣旨になります。

配偶者居住権の評価方法

建物相続税評価額―建物相続税評価額×(建物の残存年数―存続年数)/建物の残存年数(*)×複利現価率

配偶者居住権は節税になる場合がある

配偶者居住権は、配偶者のみに認められる権利ですが、配偶者居住権を相続した配偶者が死亡した場合にはその権利は消滅するという特色があります。この特色により節税になるケースがあります。
例えば一次相続で5,000万の自宅があり、その内訳が配偶者居住権2,500万、所有権2,500万であるとします。相続人は配偶者と子の2名である場合に配偶者居住権を配偶者が相続し、所有権を子が相続したとします。配偶者は配偶者控除が適用できますので納税は0円になります。その後配偶者が亡くなり、二次相続が発生した場合には配偶者居住権が消滅するため、二次相続で課税されることがありません。一次相続から二次相続をトータルで考えた場合に、子は所有権2,500万部分に対する課税のみで5,000万の価値のある自宅を相続することができます。

配偶者居住権はここには書ききれない程複雑になっています。
この制度を適用する際には専門家に相談することをお薦めします。

執筆者:阿部拓未

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