一次相続の時効成立後に二次相続が発生したケース

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相続税の時効とは

相続税には時効が存在し、申告期限から5年若しくは7年で時効が成立し税務署が相続税を徴収する権利が消滅します。
5年と7年の違いは簡単に言いますと「悪意があるかどうか」で異なります。
悪意がある場合には7年で時効となります。

悪意があると判断されるケース

・相続税の申告義務があるのを知っていながら申告しなかった場合
・財産を隠したり仮装していた場合

税務署に指摘された場合にはペナルティとして延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税を支払うことになる場合がありますので申告納税はしっかり行いましょう。

一次相続時効後に二次相続が発生した場合

稀にあるケースなのですが、二次相続が発生した時に実は一次相続で申告義務があったことが発覚し、既に時効が成立してしまっていることがあります。
このような場合には大抵、一次相続について遺産分割が未了であることがほとんどでしょう。
この場合には二次相続についての相続税申告しかできない状況ではありますが、一次相続の遺産分割を反映させないことには二次相続について相続税申告ができませんので、一次相続・二次相続それぞれの遺産分割協議を完了させます。

民法上では遺産分割協議に期限はありませんので時間がかなり経過していても一次相続について遺産分割協議をすることは可能となります。
一次相続の相続人が亡くなっているわけですが、二次相続の相続人が地位を承継するので一次相続分についても遺産分割協議が可能となります。

事例

例えば、父、母、長男、次男という家族構成である場合を想定します。
一次相続で父が他界し、二次相続で母が他界した場合には、一次相続時の相続人は母、長男、次男ですが、母は他界しているため二次相続の相続人である長男と次男がその地位を承継し、一次相続分についても母の代わりとなり遺産分割協議を完了させることが可能です。

今回のケースは稀ですが、複雑になっていますので詳細は専門家に相談することをお薦めします。

執筆者:阿部 拓未

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