遺産分割が完了しない場合

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相続税の申告は、「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に行う必要があります。被相続人と相続人が音信不通であった場合などは別ですが、一般的には被相続人が亡くなった日の10ヶ月後が申告期限となります。

この10ヶ月の間に預貯金や不動産などすべての財産について遺産分割協議を行い、それに基づいた申告書の提出と納税を行う必要がありますが、様々な理由で遺産分割協議が完了しないケースもあります。ここ数ヶ月に限っては新型コロナウィルスの影響により遠方への移動を差し控えていることによって相続人間の話し合いが出来ていないケースもあるのではないでしょうか。

ただ、遺産分割が確定していない場合でも相続税の申告書を提出する必要があり、その場合は法定相続分の財産を取得したものとみなした額に応じた納税を合わせて行う必要がありますが、この場合に忘れてはならないのが下記①~④の特例が使える見込みがある場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出しておくことです。

①配偶者の相続税の軽減
②小規模宅地等についての課税価格の計算の特例
③特定計画山林についての課税価格の計算の特例
④特定事業用資産についての課税価格の計算の特例

これらは遺産分割が確定していない申告では適用できない特例ですが、この「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことでその後の確定した分割内容に沿った申告書の提出時にはこれらの特例を適用することができます。
具体的には、1億円の財産を未分割の状態で提出するとき、配偶者は相続税の税額軽減を適用することが出来ないため納税額が生じますが、その後の確定した分割内容に沿って申告書を提出するときはこの税額軽減を適用できるため当初納税した金額が還付されます。
ただし、この「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していない場合はこの特例を使うことができませんので、本来還付を受けることができる税金を取り戻すことが出来なくなってしまいます。

もちろん全て該当しない方は提出する必要がありませんが、上記①か②のどちらかに該当するケースは多いと思われます。最初の申告時に提出しておかなければ受けられない規定となっていますので十分注意しましょう。

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執筆者:税理士 佐藤友一

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