未成年者控除について
未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合に相続税額から一定額を控除することができる特例です。
制度の背景としては、未成年者が成人するまでの教育費や養育費を考慮して納税額を軽減する目的があります。
〇未成年者とは
未成年者とは民法に規定されており、20歳未満※1の人をいいます。
※1民法改正により令和4年4月1日から18歳未満となります。後述する控除額の計算も一定の調整が必要となります。
〇適用要件
以下の要件を満たす必要があります。
(1)相続又は遺贈により財産を取得したこと
(2)相続開始日に未成年者であること
(3)法定相続人であること
(4)日本国内に住所があること
〇控除額
下記の金額が相続税額から控除されます。
(20歳※1-相続した時の年齢)×10万円=未成年者控除
※1 令和4年4月1日以後は18歳
〇控除しきれない場合
上記で計算した控除額が相続税額より大きく控除しきれない場合がありますが、この場合には、控除しきれなかった金額をその未成年者の扶養義務者※1の相続税額から控除します。
※1 配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者
詳しい内容については専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未