遺産分割でおすすめしないこと
遺産分割を行う場合は法定相続分で行わなければならないと思っている方もいますが、法定相続分にこだわらずに相続人全員による遺産分割協議によって全員が合意した内容であればその協議によって誰が何を取得するのかを決めることができます。相続人の1人がすべて相続することもできますし、相続人全員が均等に相続することもできます。相続人の方々で決めたことに対して反対をすることは出来ませんが、例えば次のような分割内容で検討している方には本当にそれで問題がないか確認するようにしています。
配偶者がすべての財産を相続するケース
このケースは主に下記2つの要素がある場合に話を聞くことがあります。
(1)相続人の間における人間関係が良く、財産はすべて配偶者が取得した方が良いと心情的に思っている。
(2)配偶者の税額軽減(取得した財産が1億6千万円か配偶者の法定相続分に相当する金額のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度)によって納税を発生させないようにしている。
意図や目的は様々ですが、結果的に配偶者がすべての財産を取得するという点について共通しています。この場合は今回の相続(一次相続)については税負担を少なくすることができますが、その財産を相続した配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)における税負担まで意識している方は少ないなという印象があります。夫婦+子2人の家族の場合、一次相続では相続人が3人のため基礎控除額として4,800万円控除できますが、二次相続になると相続人が2人になるため基礎控除額は4,200万円に減少することになります。二次相続で配偶者が亡くなった場合、配偶者が元々保有していた財産や一時相続で取得した財産の金額にもよりますが、①一次相続で配偶者がすべての財産を相続したケースと②一切相続しなかったケースを比べると一次相続と二次相続を合計した相続税は①の方が大きくなる傾向にあります。
(1)のように気持ちを大事にしたいときは多少相続税が増えてもそれで良いと考える方が多いですが、(2)の場合は違う分割方法にした方が結果的に親の残してくれた財産を多く残すことができるため、それを踏まえた上での遺産分割を検討した方が良いのではないでしょうかと確認するようにしています。
不動産を共有持ち分としているケース
例えば賃貸用不動産を子2人の共有名義で相続し、2人とも不動産収入を半分ずつ受け取れるようにしたいというケースです。これは下記のトラブルが想定されるため極力避けた方が良いかと思っています。
・売却したいときに売却できない可能性がある
1人が売却したいと思っても、もう1人がまだ不動産賃貸業を続けたいと思っている時点で売却は困難になります。また、修繕をしたいと思っても2人とも同一の考えで同一の予算でなければこれも難しくなることが予想されます。
・相続をした子のどちらかが死亡するとより複雑になる
共有持ち分である不動産を所有しているAさんとBさんのうちAさんが亡くなった場合、Aさんの配偶者Cさんや子のDさんなどが相続することになります。こうなってくると不動産の権利関係がより複雑になるためより売却などをしづらい状況になってしまいます。
よりよい遺産分割をするために
税金が少なければ良いというものでもありませんし、最終的には相続人の気持ちを重要視するものだと思います。その中で「知っていればこんな分割にはしなかった」ということにならないように専門家からの客観的な意見も聞きながら円満な遺産分割協議が出来ればいいですね。