宅地の評価
宅地とは、建物を建てるための土地のことをいいます。
具体的には住宅、店舗、事務所、工場などを建てるための土地が該当します。
これら以外にもたくさんのものが該当します。
田、畑、学校、公園、墓地などは宅地に該当しません。
この記事を読んでわかること
1.宅地の評価
(1)自用地
(2)貸家建付地
(3)貸付地
具体的な内容
■宅地の評価
宅地はその利用区分に応じて下記のとおり評価します。
(1)自用地
自用地とは、所有者本人が利用している土地のことです。土地の上に自身が住んでいる一軒家を建てている場合の土地などを指します。
自用地の評価額は、路線価方式又は倍率方式により評価したものがそのまま相続税評価額となります。
(2)貸家建付地
貸家建付地とは、アパートやマンションなどが建っている土地のことを言います。
亡くなった人が土地とアパート等の建物を所有している場合に、その建物を貸している時は一定の減額が受けられます。
ただし、タダで貸している場合(使用貸借といいます。)は貸家建付地となりませんので注意が必要です。
貸家建付地の評価額
評価額=自用地としての価額-(自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
例えば、自用地価額が3,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が70%である場合、
3,000万円-(3,000万円×60%×30%×70%)=2,622万円が評価額となります。
※借地権割合については国税庁ホームページに掲載されている路線価図または評価倍率表から確認します。
※借家権割合は全国一律で30%となっています。
※賃貸割合とは、アパート等の課税時点において実際に賃貸している割合のことです。
例えば6部屋中3部屋に入居者がいる場合には50%となります。
ただし、間取りが異なる部屋が存在しているなど部屋ごとの面積が異なるときは床面積を基準として賃貸割合を算出します。
(3)貸宅地
貸宅地とは、亡くなった人の土地に、第三者の家屋が建っている土地を言います。
このような場合、家屋を建てている人に強い権利があり、簡単には土地を返してもらえないため、一定の金額を評価額の計算上減額することができます。
貸宅地の評価額
評価額=自用地としての評価額-(自用地としての評価額×借地権割合)
※借地権割合については国税庁ホームページに掲載されている路線価図または評価倍率表から確認します。
例えば、自用地価額が3,000万円、借地権割合が60%の場合は、
3,000万円-(3,000万円×60%)=1,200万円が評価額となります。
まとめ
宅地はその利用区分から自用地、貸家建付地、貸宅地の3つに分けられ、評価方法が異なる