税制改正の経過措置 ~小規模宅地等の家なき子特例~
平成30年度の税制改正により、小規模宅地等の特例うち特定居住用宅地等について改正が行われています。これは平成30年4月1日以後の相続について適用されるものですが、経過措置により平成32年(令和2年)3月31日までの相続については現行の制度が適用できるものとなっています。その経過措置の期限も間近となってきましたので改めて現行制度と改正後の違いについて整理してみました。
■そもそも小規模宅地等の特例とは?
相続や遺贈によって取得した土地のうち、被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始直前において一定の事業の用若しくは居住の用に供していた土地について一定の面積までの部分について評価額を減額できるものです。
■特定居住用宅地等とは?
相続開始直前において被相続人が居住の用に供していた土地のことです。
なお、被相続人の生計一親族が居住の用に供していたケースや老人ホームへ入居していたケースなどについては分かりづらくなるためここでは省略します。
■特例を適用できる取得者ごとの要件(改正前)
(1)取得者が配偶者の場合
→要件はありません。配偶者であればOKです。
(2)取得者が同居親族の場合
→相続開始直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を申告期限まで保有していること。
(3)上記以外の親族の場合(いわゆる家なき子。ここに改正が入っています)
①居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者のうち日本国籍を有していない者ではないこと。
②被相続人に配偶者がいないこと。
③相続開始直前において居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと。
④相続開始前3年以内にその宅地等を取得した相続人又はその配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと。
⑤相続税の申告期限までその宅地等を有していること。
■特例を適用できる取得者ごとの要件(改正後)
・上記(3)④の要件に、「三親等内の親族」が追加されました。
・「相続開始時にその宅地等を取得した相続人が居住している家屋を過去に所有したことがないこと」が追加されました。
一つ目の追加要件により例えば「相続開始前3年以内に叔父の家に居住していた相続人」が、二つ目の追加要件によって「その相続人が所有していた家屋を他の親族や自己の関係法人に売却した後に賃貸という形で居住している家なき子」がこの特例を使うことができなくなりました。
二つ目の追加要件は節税スキームを防ぐために設けられたものなのである程度理解はできますが、一つ目の追加要件によって節税を目的としていない納税者も適用できなくなってしまうためもう少し要件を緩和した方が良いのではないかなと思っています。
いずれにしても令和2年4月1日以後の相続からは新要件で判断せざるを得ませんので家なき子特例を使うときは注意が必要になりますね。
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執筆者:税理士 佐藤友一