相続税の対象とならない「非課税財産」
相続によって被相続人から受け継いだものでお金に換算できるものは、基本的には相続税の課税対象になります。
しかし、下記の①~⑦のような財産はその財産の性質や国民感情、公益性、社会政策的な見地から相続税の課税対象とならない非課税財産として認められています。
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神具など日常礼拝をしているもの
②相続によって取得した生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
③相続によって取得した死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
④公益目的の事業を行う個人などが取得した財産でその事業に使われることが確実なもの
⑤心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
⑥相続税の申告期限までに国・地方公共団体や公益目的の事業を行う特定の法人に寄付したもの
⑦相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
ただし、①の規定があるとはいえ、高価な貴金属で作られた仏像、骨董価値があるなど投資の対象となるもの、商品として所有しているものなどは非課税財産とはならずに相続税の課税対象となりますので注意しましょう。
執筆者:荒川敦子