土地の評価方法について(広大地 補足)
前回、広大地の評価減についてご説明しましたが、新たな情報が出てきましたので補足いたします。
1.平成29年度税制改正大綱
昨年末に公表された平成29年度税制改正大綱で、広大地について下記のように記載されていました。
「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」
これまでは、土地の形状が異なる2つの広大地(例えば1つは使い勝手の良い長方形、もう1つは使い勝手の悪い三角形)があった場合でも、路線価と地積が同じであれば評価額が同じでした。
改正後は、これに不整形(形の良し悪し)や奥行を考慮した補正率を加味することになります。
また、これまで不明確であった適用要件が明確になれば、広大地を巡る税務トラブルも少なくなることが予想されるので、これは納税者にとっても良いことだと思います。
この改正は平成30年1月1日以後開始する相続等により取得した土地に適用されます。
2.今後の実務への影響
今後、より詳細な内容が公表されてくると思いますので、要注目です。
なお、新たな計算方法による評価額が従前のそれよりも大きく上昇する場合には、平成29年中に相続時精算課税制度による贈与などにより移転することも検討したほうがよいかもしれません。
弊社でも試算を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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執筆者:税理士 佐藤友一