「名義預金」の申告漏れに注意しましょう
そもそも名義預金とは何でしょうか?
親族が亡くなられてから遺産整理をしていると、自分(相続人)名義の預金口座が見つかることがあります。
この場合、「そうか、自分のために貯めていてくれたんだな。ありがとう...。」と単純に話が終わる訳ではありません。
例え自分名義の預金口座であっても、自分が自由に使える環境になかった場合(存在を知らなかった、引き出すための印鑑をもらっていなかった等)はその預金口座は亡くなられた方の財産として相続財産に含まれることになります。
「口座名義は亡くなられた方以外になっているけれども実質は亡くなられた方の預金」、これが名義預金になります。
生前にもらっていた認識があるので名義預金ではないという場合、今度は贈与税の申告をしていたのか?という論点が生じます。
申告漏れがあると無駄な加算税や延滞税が生じる可能性があります。
名義預金なのかそうでないのかは専門家と打ち合わせのうえ判断されることをお勧めします。
執筆者:佐藤友一