準確定申告とは

確定申告は毎年1月1日から12月31日までに生じた所得に対する所得税の納付又は還付のために翌年3月15日までに行いますが、亡くなった場合はその方の相続人が代わりに確定申告書を提出することになります。この申告のことを準確定申告といいます。

準確定申告の申告期限

相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。所得税の納付期限も同様です。亡くなったことを知ったのが7月1日の場合、翌日の7月2日から4ヶ月以内とされる11月2日が申告と納付の期限となります。

注意点1
1月1日から3月15日の間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、前年分の準確定申告書も本年分の準確定申告書もどちらも提出期限は相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。仮に亡くなったことを知ったのが2月15日であり、前年分の確定申告書を提出していなかった場合は前年分も本年分も6月16日が期限となります。

注意点2
相続人が2人以上いる場合は連署にて提出します。別々に出すこともできますが、別々に出す必要性はないのでほとんどの方が連署にて提出しています。

注意点3
医療費控除や生命保険料控除などは死亡の日までに被相続人が支払ったものに限られます。

注意点4
配偶者控除や扶養控除については死亡の日の現況によります。被相続人の死亡の日が4月とした場合、月額20万円の給与を毎月受け取っている配偶者であれば年収240万円の見込みですので配偶者控除を受けることはできません。逆に、亡くなるまでは働いていなかったため配偶者控除を受けた配偶者がその後働き始めたことにより結果的に年収が240万円となったとしても、死亡の日の現況では収入がなかったため配偶者控除を受けることに問題を与えるものではありません。

よくある質問

Q)年金などで所得税が天引きされているだけですが、準確定申告をしなければならないのですか?
A)申告をする義務はありません。ただし、納めすぎの税金を返してもらうために還付申告をすることができます。確定申告書は所得があるために納税が生じる場合は提出しなければなりませんが、返してもらうための申告は義務ではなく相続人の任意とされています。

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