地上権の相続税評価額

土地に関する権利で「地上権」というものがあります。
権利ですのでもちろん財産的価値があり、相続財産として評価の対象となります。
あまり馴染みのない方が多いと思いますが、確認していきましょう。

この記事を読んでわかること

1.地上権とは
2.地上権の評価
3.区分地上権とは
4.区分地上権の評価

具体的な内容

1.地上権とは
他人の土地の上に建物や工作物(道路・電柱など)などを所有する権利を地上権といい、この地上権は借地権の1つです。
借地権は賃借権と地上権をまとめて総称したもので、通常借地権というと賃借権のことを指します。
賃借権との違いは、権利の強さにあります。
賃借権は、登記に地主の承諾が必要であり、譲渡にも地主の承諾が必要です。
一方地上権は、地主の承諾なく、地上権を登記し、第三者に譲渡し、転貸することができ、権利が非常に強いです。
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2.地上権の評価
地上権の残存期間に応じた割合と自用地の評価額を掛けて算出します。

地上権評価額=自用地の価額×権利の残存期間に応じた割合
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3.区分地上権とは
区分地上権とは地上権のうち土地の上空や地下部分に対する第三者の権利(地下鉄や電話線など)を指します。

4.区分地上権の評価
区分地上権の相続税評価額は、土地の自用地としての相続税評価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた「土地利用制限率」を基として算定した区分地上権の割合を乗じて計算した金額によって評価します。

区分地上権評価額=自用地の価額×区分地上権の割合

※土地利用制限率とは、「土地利用制限率算定要領」に定められるもので、区分地上権を設定したことにより利用できなくなった土地の損失割合です。

まとめ

・地上権評価額=自用地の価額×権利の残存期間に応じた割合
・区分地上権評価額=自用地の価額×区分地上権の割合

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