知っておきたい遺産分割協議の方法
■遺産分割協議とは
相続人が複数人いる場合に、亡くなった人の財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。亡くなった人が生前に遺言を残していない場合や、遺言があっても一部の財産しか指定されていない場合には遺産分割協議が必要となります。
この記事を読んでわかること
・遺産分割の方法
・遺産分割協議書の作成について
・遺産分割後に発覚した財産について
・遺言書の内容と異なる内容で分割した場合
なぜ必要なのか?
次の場合には遺産分割協議書が必要となる。
・不動産登記を行う場合
・相続税の申告をする場合
・後々の争いを避けるため
もし知らないとどうなるか?
・相続財産の名義変更ができない
・相続人間でトラブルになる可能性がある。
具体的な内容
■遺産分割の方法
遺産分割を行うにあたって、いくつかの方法があります。
1.現物分割
現物分割とは、相続財産の現物をそのまま分割するという方法です。
例えば、家は長男に、預貯金は次男に、といったように遺産そのものを分けます。
現物分割は、シンプルでわかりやすいですが、相続分どおりにきっちり分けることは難しく、相続人間で取得格差が生じることがあります。
2.換価分割
換価分割とは、相続財産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
換価分割は、相続分をきっちり分けることができますが、売却に時間と費用を要します。
また、譲渡益に所得税がかかる場合があります。
3.代償分割
代償分割とは、長男が土地建物を相続し、かわりに次男には現金を払うといったように、
相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。現物資産を相続する人は他の相続人に現金で支払うため、支払能力があることが前提となります。
■遺産分割協議書の作成について
遺産分割について、全ての相続人による話し合いが合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は不動産の相続登記、預貯金・株式・自動車の名義変更の手続きを行う際に必要となります。
1.遺産分割協議書の見本、記載例
※留意点
・決まった書式はありません。手書きでもパソコン作成でも構いません。
・相続人全員が自筆で署名し、実印で押印が必要です。
・「相続人全員で協議した」旨の内容を記載します。
・不動産(土地・建物)については登記事項証明書の内容をそのまま正しく記載します。
■遺産分割後に発覚した財産について
遺産分割終了後に新たに相続財産が見つかるケースがあります。
遺産分割協議は原則としてやり直すことができませんので、新たに発覚した遺産についてのみ再度遺産分割協議を行うことになります。ただし、発覚した相続財産が遺産全体の中で大きな割合を占める財産価値であった場合には当初の遺産分割は無効としてやり直すことになります。また、発覚した財産が重要ものでない場合でも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことも可能です。
このような事態にならないためにも相続発生時点で遺産をしっかり調査することが重要です。
■遺言書の内容と異なる内容で分割した場合
下記の条件を満たせば遺言書の内容と異なる遺産分割をすることが可能です。
1.被相続人が遺言と異なる遺産分割協議を禁じていないこと
2.相続人全員が、遺言の内容を知った上で、これと違う分割を行うことについて同意していること
3.相続人以外の人が受遺者である場合には、その受遺者の同意もあること
4.遺言執行者がいる場合には、遺言執行を妨げないか、もしくは、遺言執行者の同意があること
例えば、亡くなった人が全ての財産を遺言書により相続人のうち誰か一人に相続させる内容であったとします。その場合、他の相続人は不満を感じるでしょう。このような場合に全ての相続人の合意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことができます。
メリット・デメリット
■メリット
・法定相続人との間で合意した証明となり、トラブルを防ぐことができる。
■デメリット
・遺産分割がまとまらないと、相続税の控除や特例をうけられない。また不動産の名義変更もできない。
まとめ
・遺産分割には3つの方法があり、状況に合った分割をことができる。
・遺産分割協議書に決まった書式はなく、記載すべき事項を抑えて入ればOK
・遺産分割協議のやり直しを防ぐため、相続財産を事前に把握することが重要。
・相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割が可能。