被相続人に借金があったのですがどうしたらいいでしょうか。

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通常、相続をするとプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も相続することになりますが、プラスの財産よりも借金が多い場合には、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで借金を相続しないで済みます。
しかし、相続放棄をするとプラスの財産も一切相続することができません。プラスの財産の範囲内で借金を相続する限定承認という方法もございます。

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