遺言による財産相続
相続が発生した際、遺産を巡り、相続人(妻や息子・娘など)の間で争いが生じることは少なくありません。いわゆる「争続」といいますが、これは遺産の額にはあまり関係なく起こっています。
「うちは相続税がかからない程度の財産しかないし、うちの子供たちに限って相続で揉めることは考えにくい」と思っている方は少し注意が必要かもしれません。実際、家庭裁判所への相続関係の相談件数は年々増加していますし、弊社でも、遺言書がないために相続人間で揉めてしまうケースを数多く見ています。
この争続を回避するための有効な手段が遺言書の作成です。被相続人がどの財産を誰に相続させるかの意思表示をしておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。自分の相続後に争いのタネを残さないよう準備しておくことは非常に重要なことと感じています。
また、遺言により財産を相続させる場合、遺留分に注意が必要です。
遺留分とは、各相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる権利として民法で定められているものです。つまり、特定の相続人にすべての財産を相続させるという遺言書があったとしても、他の相続人が遺留分を行使することで一定額は他の相続人に渡ることになります。
遺言が必要になる場合
- 遺産争いが生じる可能性がある方
- 財産を多く与えたい子がいる方
- 会社や事業を特定の人に継がせたい方
- 先妻の子や後妻の子がいる方
- 妻(配偶者)に財産を多く残したい方
- 子どもの嫁にも財産を残したい方
- お世話になった第三者にも財産を渡したい方”
- 遺産をあげたくない相続人がいる方
- 遺産を社会貢献のために寄付したい方
遺言書の種類・メリットデメリット
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を必ず自署して押印する | 証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者が口述し、公証人が筆記して作成する | 遺言者が遺言書に署名押印して封印し、公証人と証人二人の前に提出し、証明してもらう |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管される遺言者には正本と謄本が交付される | 遺言者が保管 |
家庭裁判所の確認 | 必要 | 必要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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なお、近年では「信託」による相続対策も注目されてきています。遺言よりも信託による遺産の遺し方が有効なケースもありますのでお気軽にご相談ください。
相続争いを避けるための遺言書。その中でも一番安心かつ安全な公正証書遺言とは。
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