会社員・公務員が亡くなった際の相続税申告について

相続税上の基礎控除額の大幅引き下げ(4割減)が27年から実施され、以前では相続税申告とは無縁であった一般的な会社員・公務員の方々が亡くなった際でも相続税申告が必要となるケースが増えました。特に都市圏で自宅をお持ちの会社員・公務員の方の場合、不動産評価額と現預金を合わせるだけでも、相続税の基礎控除額(例えば相続人が子2人の場合、3000万円+600万円×2人=4200万円)を超えてしまう可能性があります。

 本来は相続税申告が必要であったにも関わらず、申告をしないことにより後々税務調査により本来払わなくてもよかった延滞税等を支払わなくてもいいように、一般的な会社員・公務員が亡くなった際でも、下記の概算評価を実施し、概算評価額の合計額が基礎控除額を大きく下回っていない限りは税理士に相談することをお勧めいたします。

もちろん、概算評価をせずに最初から税理士に相談してもいいでしょうし、当社の場合は初回無料相談を実施しているため、お気軽にご相談ください。

土地の概算相続税評価額の求め方

 土地の面積に下記国税庁HPで自宅に該当する路線価を乗じることにより、土地の概算相続税評価額を求めることができます。例えば土地の面積が250㎡で路線価が8万円の場合、250㎡×8万円=2000万円、と概算金額を算出することができます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

家屋の概算相続税評価額の求め方

 固定資産税納税通知書に記載されている家屋の「課税価格」が基本的には家屋の相続税評価額となります。

現預金

 亡くなられた日時点の現金及び預金(定期預金も含む)の合計額が概算相続税評価額となります。

生命保険

 相続人が取得する生命保険金は非課税枠を利用することができます。非課税枠は500万円×法定相続人の数、となります。例えば生命保険金が2000万円で法定相続人が2人の場合、2000万円▲500万円×2人=1000万円、が相続税評価額となります。

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